マタハラ裁判

今日の最高裁で、「マタニティーハラスメント」(妊娠したことにより、職場で不当な差別や、退職を迫られる事)の判決が出ました。
訴えは、妊娠して、勤務部署の変更を申し出たところ、他への移動の際降格させられたのは法律違反で不当だというものでした。
最高裁は、2審までの妥当という判決には、判断の誤りがあると言うことで、差し戻すという事実上原告勝訴の判決でした。
折しも、今回の決算特別委員会で、子育てや介護をしながら働く「両立支援」についての25年度決算に関連して質問する下調べをしているところでした。
女性が妊娠、出産するにあたって、働き続けられる環境や、今後大きな問題になる介護しながら働く環境作りをどうしていくのかと言うことです。
勿論、そうした環境作りをするためには、働いている人の少ない中小企業に対して、法律論を振りかざすことよりも、休むことで穴の空く所をどうするか、短時間労働やフレックスタイム、自宅勤務などの働き方を採用するにはどうするか、企業の金銭的な負担をどうするか等、雇い主の側への支援もまた必要かつ重要なことです。
今後双方の側の意見を聞きながら、対応策を練っていかなければならないと思います。


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